伊勢崎銘仙アーカイブス
TOP  topページへもどる

 県指定(産業経済部 地域企業支援課地場産業係)
       ふるさと伝統工芸品


   群馬県では、この度「群馬県ふるさと伝統工芸品」の新規指定及び「群馬県ふるさと
   伝統工芸士」の新規認定を行いました。 指定伝統工芸品が74品目、認定伝統工芸士が
  142名となりました。

  1 群馬県ふるさと伝統工芸品の指定(指定日:令和6年1月30日)
   1、工芸品名  伊勢崎括り絣 (いせさきくくりがすり)
   2、製造者   齋藤 定夫 (さいとう さだお)
   3、製造地域  伊勢崎市
   4、主な製品  着物、ストール

  2 群馬県ふるさと伝統工芸士の認定(認定日:令和6年1月30日)
   1、新規認定者(新規指定工芸品製造者と同じ)






「群馬県ふるさと伝統工芸品のシンボルマーク」
 令和6年1月30日現在 74品目が指定されている
 








  昭和49年5月に「伝統的工芸品産地の振興に関する法律(略称・伝産法)が制定
 19年後の平成5年9月6日に地方版として「群馬県ふるさと伝統工芸品指定要綱」が
 国の伝産法に準じて群馬県が制定した

  両指定とも目的は同じであるが、国の指定要件はハードルが高い
 1、主として日常生活の用に供されるものであること
 2、製造過程の主要部分が手工業的であること
 3、伝統的かつ優れた技術又は技法により製造され、相応な品格および造形を備えたもので
   あること(伝統的とは国では100年以上の継続、県では30年以上の継続を条件)
 4、伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものである
   こと(伝統的とは国では100年以上の継続、県では30年以上の継続を条件)
 5、一定の地域で産地を形成していること(原則として十企業以上または三十人以上の従業員
   を意味する)

 *青字の箇所は国の伝産法の要件






 伊勢崎絣は「群馬県ふるさと伝統工芸品」に
平成5年の発足と同時に第一に指定された








  国(経済産業大臣)の指定は組合を対象としているが、群馬県の指定は個人が主である
  既に国の指定されている伊勢崎織物工業組合、桐生織物協同組合
  国の指定を目指すレベルの群馬県達磨製造協同組合から個人まで


 ふるさと伝統工芸士

  平成11年7月9日に群馬県は「群馬県ふるさと伝統工芸士認定要綱」を制定し
  令和6年1月30日現在 142名が認定されている