昭和49年 5月25日 | 伝統的工芸品の振興に関する法律公布施行 |
昭和49年 5月 | 伊勢崎織物工業組合は臨時総会を開催し 伝統的工芸品指定申出を承認 |
昭和49年 7月 | 事前調書を群馬県に提出 |
昭和49年11月 | 申出書の提出を取り下げる |
昭和49年12月 | 伊勢崎織物工業組合は臨時総会を開催し 再度、伝統的工芸品指定申出を承認 |
昭和50年 1月 | 再度、群馬県へ申出書を提出 |
昭和50年 5月10日 | 伊勢崎絣が通商産業大臣の指定を受ける |
伊勢崎織物工業組合(工芸品を製造する事業者の2分の1以上で構成している)では
「伊勢崎絣」として括り絣、板締絣、併用絣、緯総絣の4種類の指定申出書を提出し
昭和50年5月10日付で指定されました。
気がなくなり、製織の工程が機械化され手作業でない点、産地外への外注依存が高い等
の理由が考えられます
この指定により、伊勢崎産地の地域ブランドは「伊勢崎銘仙」から「伊勢崎絣」にな
りました
通商産業省告示第168号
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第1項及び
第2項の規定に基づき伊勢崎
同条第4項の規定に基づき告示する。
昭和50年5月10日
通商産業大臣 河本敏夫
一 伝統的工芸品の名称 伊勢崎
二 伝統的な技術又は技法
1 次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。
⑴ 先染めの平織りとすること。
⑵ かすり糸は、たて糸及びよこ糸又はよこ糸に使用すること。
⑶ かすり糸のかすりを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。
2 かすり糸の染色法は、「手くくり」、「板締め」又は「型紙なせん」によること。
三 伝統的に使用されてきた原材料
使用する糸は、生糸、玉糸、若しくは真綿のつむぎ糸又はこれらと同等の材質を有す
る絹糸とすること。
四 製造される地域
群馬県 伊勢崎市
佐波郡境町
新田郡尾島町及び新田町
埼玉県 本庄市
伝統的工芸品として指定を受けると伝産法にしたがって、伝統的工芸品産業の振興を
図るための振興計画を作成し、国、群馬県等の助成措置を受けることができ
第1次振興計画は、昭和50年11月に5年にわたる振興計画が通商産業大臣より承認
されました
振興計画等による各種事業としては
伝統的工芸品の表示
通商産業大臣により指定を受けた伝統的工芸品は、
個々の商品に『伝統的工芸品として指定されている
ものであること』を表示することができると伝産法
に規定されています
この表示は、伊勢崎織物工業組合が通商産業
大臣の認定を受けた振興計画、振興計画
終了後においては通商産業省製造産業局長
の認定を受けた「伝統証紙表示事業実施規程」に基
づいて組合が実施することができます
組合は「伝統証紙表示実施規程」に従い、対象となる伝統的工芸品について通商産業
大臣の認定を受けた検査方法にて検査を行い、検査基準に合格したものに「伝統証紙」
を貼付します
一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会(伝産協会)が実施している伝統的工芸品統一
表示事業は統一された「伝統証紙」を貼付することにより、消費者が伝統的工芸品を安
心して購入できるマークです
伝統工芸士
伝統工芸士は、その産地固有の伝統工芸の保存、技術・
技法の研鑽に努力し、その技を後世の代に伝えるという
責務を負っています そのため、伊勢崎絣伝統工芸士会
に加入し、産地における伝統工芸の振興に努めることにな
ります 誕生時は通商産業大臣認定資格であり、経済産
業大臣認定資格を経て、現在は伝産協会が認定事業を行い
伝産法の規定に基づく言わば国家資格となっています
受験資格は伝統的工芸品の製造に20年(現在は12年に短縮)以上の経験年数を有し
原則産地内に居住している者であることが条件です
伝統工芸士の資格取得後も5年毎に研修会の出席が必要とされます
指定年月日 | 指定順 | 工芸品名 | 都道府県 | 分類 | 銘仙産地 |
昭和50年 2月17日 | 3 | 村山大島紬 | 東京 | 織物 | 村山銘仙 |
4 | 塩沢紬 | 新潟 | 織物 | ||
6 | 信州紬 | 長野 | 織物 | ||
9 | 本場大島紬 | 鹿児島 | 織物 | ||
10 | 久米島紬 | 沖縄 | 織物 | ||
11 | 宮古上布 | 沖縄 | 織物 | ||
昭和50年 5月10日 | 14 | 伊勢崎絣 | 群馬 | 織物 | 伊勢崎銘仙 |
16 | 加賀友禅 | 石川 | 染 | ||
昭和50年 9月 4日 | 28 | 小千谷縮 | 新潟 | 織物 | |
29 | 小千谷紬 | 新潟 | 織物 | ||
32 | 有松・鳴海絞 | 愛知 | 染 | ||
35 | 弓浜絣 | 鳥取 | 織物 | ||
昭和51年 2月26日 | 37 | 置賜紬 | 山形 | 織物 | |
40 | 西陣織 | 京都 | 織物 | ||
41 | 京鹿の子絞 | 京都 | 染 | ||
昭和51年 6月 2日 | 47 | 東京染小紋 | 東京 | 染 | |
54 | 京友禅 | 京都 | 染 | ||
55 | 京小紋 | 京都 | 染 | ||
59 | 博多織 | 福岡 | 織物 | ||
60 | 久留米絣 | 福岡 | 織物 | ||
61 | 読谷山花織 | 沖縄 | 織物 | ||
62 | 読谷山ミンサー | 沖縄 | 織物 | ||
昭和51年12月15日 | 65 | 本塩沢 | 新潟 | 織物 | |
71 | 伊賀くみひも | 三重 | 他 | ||
72 | 京繍 | 京都 | 他 | ||
73 | 京くみひも | 京都 | 他 | ||
昭和52年 3月30日 | 78 | 結城紬 | 茨城 栃木 | 織物 | |
80 | 近江上布 | 滋賀 | 織物 | ||
昭和52年10月14日 | 84 | 桐生織 | 群馬 | 織物 | 桐生銘仙 足利銘仙 |
85 | 本場黄八丈 | 東京 | 織物 | ||
昭和53年 7月22日 | 103 | 阿波正藍しじら織 | 徳島 | 織物 | |
昭和54年 8月 3日 | 111 | 京黒紋付染 | 京都 | 染 | |
昭和55年 3月 3日 | 115 | 東京手描友禅 | 東京 | 染 | |
116 | 多摩織 | 東京 | 織物 | 八王子銘仙 | |
昭和57年11月 1日 | 132 | 十日町絣 | 新潟 | 織物 | |
133 | 十日町明石ちぢみ | 新潟 | 織物 | ||
昭和58年 4月27日 | 138 | 琉球絣 | 沖縄 | 織物 | |
139 | 首里織 | 沖縄 | 織物 | ||
140 | 名古屋友禅 | 愛知 | 染 | ||
141 | 名古屋黒紋付染 | 愛知 | 染 | ||
昭和59年 5月31日 | 145 | 琉球びんがた | 沖縄 | 染 | |
昭和62年 4月18日 | 159 | 与那国織 | 沖縄 | 織物 | |
163 | 牛首紬 | 石川 | 織物 | ||
昭和63年 6月 9日 | 164 | 喜如嘉の芭蕉布 | 沖縄 | 織物 | |
平成 元年 4月11日 | 167 | 八重山ミンサー | 沖縄 | 織物 | |
168 | 八重山上布 | 沖縄 | 織物 | ||
平成 3年 5月20日 | 172 | 加賀繍 | 石川 | 他 | |
平成17年 9月22日 | 207 | 羽越しな布 | 山形 | 織物 | |
平成24年 7月25日 | 212 | 知花花織 | 沖縄 | 織物 | |
平成25年 3月 8日 | 214 | 二風谷アットゥシ | 北海道 | 織物 | |
平成25年12月26日 | 216 | 秩父銘仙 | 埼玉 | 織物 | 秩父銘仙 |
平成29年 1月26日 | 225 | 南風原花織 | 沖縄 | 織物 | |
平成29年11月30日 | 226 | 奥会津昭和からむし織 | 福島 | 織物 | |
228 | 東京無地染 | 東京 | 染 | ||
令和 1年11月20日 | 233 | 行田足袋 | 埼玉 | 他 | |
235 | 浪華本染め | 大阪 | 染 |